○添田町部落差別の解消の推進に関する条例

令和元年9月10日

添田町条例第8号

添田町同和問題の早期解決に関する条例(平成7年添田町条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い部落差別の状況が変化していることを踏まえ、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない町を実現することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消に必要な施策を推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別を解消するための町の施策に協力し、部落差別の解消に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第4条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するため、教育及び啓発の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(調査の実施)

第7条 町は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、部落差別の解消に関する調査を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町部落差別の解消の推進に関する条例

令和元年9月10日 条例第8号

(令和元年9月10日施行)