○添田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和元年5月9日
添田町告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により町民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対して、町が添田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
(2) 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項の規定により都道府県知事が指定する区域
(3) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法第9条第1項の規定により都道府県知事が指定する区域
(4) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により地方公共団体が指定する区域
(5) 既存不適格 建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正、都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物
(6) 急傾斜地崩壊対策事業等 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊対策事業、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止事業その他各種防災事業
(7) 危険住宅 次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県又は町が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの(急傾斜地崩壊対策事業等の実施区域に存するものを除く。)
ア 土砂災害特別警戒区域
イ 災害危険区域
ウ 福岡県建築基準法施行条例第5条の規定により建築が制限されている区域
エ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域
オ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
(8) 代替住宅 移転先となる危険住宅でない住宅
(9) 所有者等 危険住宅の所有者若しくは所有者の相続人又はこれらの者の同意を得て第4条に規定する補助対象事業(補助の対象となる事業をいう。以下同じ。)を行う者
(10) 施工業者等 所有者等との請負契約、金銭消費貸借契約等により、第4条に規定する補助対象事業を行う事業者
(改正(令2告示第16号))
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす所有者等とする。
(1) 町内に存する危険住宅の所有者等であること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(5) この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業のうち、町内に存する危険住宅について、補助対象者が施工業者等に発注して行う事業とし、各号のいずれか一方又は両方を補助対象事業とすることができる。ただし、危険住宅が企業の社宅等である場合を除く。
(1) 危険住宅の除却等を行う事業(以下「危険住宅除却等事業」という。)
2 補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければならない。
(1) 危険住宅除却等事業 危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費等)の額(97万5,000円を限度とする。)
(2) 代替住宅建設等事業 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(購入、必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額(建設又は購入に当たっては325万円、土地の取得に当たっては96万円を限度とする。)
(改正(令2告示第16号))
(補助金の交付申込)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申込者」という。)は、添田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申込書(様式第1号。以下「補助金交付申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金交付申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果について申込者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助事業の着手)
第10条 補助事業は、補助金の交付決定を受けた後に着手しなければならない。
(補助事業の遂行)
第11条 決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。
(検査等)
第12条 町長は、必要と認めるときは、補助事業の工程を指定し、検査を行うことができる。
2 町長は、前項の規定により検査を行った結果、補助事業が適切に行われていないと認める場合は、当該補助事業が適切に行われるよう決定者に指導するものとする。
(完了報告等)
第13条 決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、添田町がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助事業の廃止等)
第14条 決定者が、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、速やかに、添田町がけ地近接等危険住宅移転事業の廃止(中止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第16条 決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金の請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、関係法令等又はこの要綱に違反したとき。
(3) 完了報告書を提出しなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(書類の保管)
第18条 決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。