○添田町児童福祉施設等職員麻しん接種費用助成事業実施要綱
平成31年4月1日
添田町告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉施設等職員に係る麻しんの予防接種費用に要る経費に対し予算の範囲内においてその費用を助成することにより、児童福祉施設等における乳幼児の麻しん感染拡大防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「児童福祉施設等」とは、次の各号に掲げるものであって、満一歳に満たない乳児又は満一歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児が利用する施設で、福岡県以外の者が設置したものをいう。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(4) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所
(5) ファミリーホーム 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う事業所
(6) 認可外保育施設 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)
(7) 乳児院 法第37条に規定する乳児院
(8) 児童養護施設 法第41条に規定する児童養護施設
(9) 福祉型障がい児入所施設 法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設
(10) 福祉型児童発達支援センター等 法第43条第1項に規定する福祉型児童発達支援センター及び法第6条の2の2第2項に規定する事業を行う児童発達支援事業所
(11) 児童心理治療施設 法第43条の2に規定する児童心理治療施設
2 この要綱において、「麻しんの予防接種」とは、MR(乾燥弱毒生麻しん風しん混合)ワクチン又は乾燥弱毒生麻しんワクチンを使用して行う予防接種をいう。
3 この要綱において「対象者」とは、児童福祉施設等において乳幼児と接する職員をいう。ただし、麻しんの予防接種(麻しん・おたふくかぜ・風しん混合ワクチンを使用したものを含む。)を2回受けたことが明らかである者及び麻しんに罹患したことが明らかである者を除く。
4 この要綱において、「麻しんの予防接種費用」とは、1回目の麻しんの予防接種費用をいう。
5 この要綱において、「麻しんの予診費用」とは、麻しんの予防接種が不可能で予診のみを行った際の費用をいう。
6 この要綱において、「受託医療機関」とは、町長と麻しんの予防接種業務委託契約を締結した医療機関をいう。
(助成の対象等)
第3条 助成の対象は、麻しんの予防接種費用と麻しんの予診費用(以下、「麻しんの予防接種費用等」という。)とする。
助成金額は、年度ごとに町長が受託医療機関と契約する麻しんの予防接種費用等の金額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする児童福祉施設等を設置経営する法人その他の団体の代表者又は個人(以下「児童福祉施設等設置者」という。)は、当該児童福祉施設等の職員が予防接種を受ける前までに、添田町児童福祉施設等職員麻しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請するものとする。
(助成の方法)
第6条 確認証の交付を受けた者は、受託医療機関に確認証と予診票を持参し、麻しんの予防接種を受けるものとする。
(麻しんの接種費用の請求及び支払)
第7条 前条の麻しんの接種等を実施した受託医療機関は、麻しんの接種を行った月の初日から末日までの分を取りまとめて、翌月10日までに町長へ請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 接種日に当該児童福祉施設の職員でなかった場合には、助成金の交付を受けた者は、助成金又は一部の全部を町長に返還しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。