○添田町妊娠希望者等風しん予防接種費用助成事業実施要綱
平成31年4月1日
添田町告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠希望者等に係る風しんの予防接種費用に要する経費に対し予算の範囲内においてその費用の一部を助成することにより、先天性風しん症候群の発生を予防することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
1 風しんの予防接種
MR(乾燥弱毒生麻しん風しん混合)ワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンを使用して行う予防接種
2 風しん抗体検査
HI法又はEIA法により行う抗体検査
3 対象者
風しん抗体検査を受け、抗体価が低いことが判明した、本町に住所を有する次の者(予防接種法施行令第1条の3に規定する風しんの予防接種の対象者を除く。)
なお、(2)については、妊娠希望者及び妊婦が、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体があること(別表1の第1欄に定める方法ごとに、第2欄に定める抗体価以上であること。)が判明している場合は対象としない。
(1) 妊娠希望者(妊婦は除く。)
(2) 妊娠希望者及び妊婦の
ア 配偶者(パートナーを含む。)
イ 同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族など。)
4 抗体価が低いこと
別表1の第1欄に定める方法ごとに、第2欄に定める抗体価未満であること。
5 風しんの予防接種費用
抗体価が低いことが判明した後の1回目の風しんの予防接種費用
6 風しんの予診費用
風しんの予防接種が不可能で予診のみを行った際の費用
7 受託医療機関
町長と風しんの予防接種業務委託契約を締結した医療機関
(助成の対象等)
第3条 助成の対象は、風しんの予防接種費用と風しんの予診費用(以下、「風しんの予防接種費用等」という。)とする。
助成金額は、年度ごとに町長が受託医療機関と契約する風しんの予防接種費用等の金額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前までに、添田町妊娠希望者等風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(助成の方法)
第6条 確認証の交付を受けた者は、受託医療機関に確認証と予診票を持参し、風しんの予防接種を受けるものとする。
2 町長は、前項の規定による風しんの予防接種又は風しんの予診(以下、「風しん予防接種等」という。)を受けた対象者について風しんの予防接種費用等を受託医療機関に支払うものとする。
(風しんの予防接種費用の請求及び支払)
第7条 前条の風しんの予防接種等を実施した受託医療機関は、風しんの予防接種等を行った月の初日から末日までの分を取りまとめて、翌月10日までに町長へ請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
1 町長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
2 町長は、第1項の審査に際し必要があると認めるときは、風しんの予防接種等を受けた医療機関に申請の内容について確認することができるものとする。
(助成金の返還)
第9条 虚偽又は不正によりこの告示による助成金の交付を受けた者は、助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
方法 | 抗体価 |
HI法 | 32倍 |
EIA法(注) | ①の場合、EIA価 8.0 ②の場合、30IU/mL ③の場合、45IU/mL |
注:使用する検査キットのメーカー
① デンカ生研
② シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社又は極東製薬工業株式会社
③ シスメックス・ビオメリュー株式会社又はベックマン・コールター株式会社
※ 平成26年2月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「予防接種が推奨される風しん抗体価について」を参考。