○添田町予防接種費の償還払に関する要綱

平成31年4月1日

添田町告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者で、町内に住民票を有するものが、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた際の費用の全部又は一部を償還払することにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払をうけることができる者(以下「対象者」という。)は添田町に住民登録を有するもので、次の各号のいずれかの理由で委託医療機関で予防接種を受けた者とする。ただし、対象者が未成年又は成年後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずるもの、現に対象者を監護するものとする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、県外に事実上居住する場合

(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する場合

(3) その他やむを得ない特別な理由があると町長が認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、A類定期予防接種とする。

(償還払金の額)

第4条 償還払金の額は定期予防接種(高齢者インフルエンザ予防接種及ぶ高齢者肺球菌予防接種を除く。)について、対象者が医療機関等において負担した額と町が公益社団法人福岡県医師会等と契約する予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)で定める委託料のいずれかの少ない額とする。

2 前項の業務委託契約で定める委託料の額は、接種日の属する年度における業務委託契約の委託料の額とする。

(依頼書の交付申請)

第5条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、添田町定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、定期予防接種実施依頼書(様式第2号)(以下「依頼書」という。)を交付するもとする。

3 依頼書の有効期限は、交付日から3月以内とする。

(償還払の申請)

第6条 申請者は、定期予防接種を受けた後、次に揚げる書類を添えて、添田町定期予防接種償還払申請書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(定期予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されている物(母子健康手帳、予防接種済証)

(3) 接種した医療機関・医師名・ワクチン名Lot Noの記載・接種量の記載がされた予診票

(4) 前3号に揚げるもののはか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(償還払の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、添田町定期予防接種償還払決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(償還払の請求)

第8条 前条の交付決定を受けた者は、添田町定期予防接種償還払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(償還払の交付)

第9条 町長は前条の規定により適正な請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、償還払金を交付するものとする。

(取消及び返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為等により償還払を受けた者があるときは、償還払の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消を行った場合において、既に償還払されているときはその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第59号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(改正(令2年告示第59号))

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(改正(令2年告示第59号))

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(改正(令2年告示第59号))

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添田町予防接種費の償還払に関する要綱

平成31年4月1日 告示第17号

(令和2年10月1日施行)