○添田町手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成18年10月1日

添田町告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活上の意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者・要約筆記奉仕員(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は添田町とする。ただし、事業の一部又は全部を、事業の実施が円滑に行うと思われる団体等に委託することができる。

(通訳派遣対象者)

第3条 通訳の派遣対象者は、添田町内に居住する聴覚障害者等で社会生活上、支障があると認められたものとする。

(通訳の派遣内容)

第4条 通訳者の派遣は、聴覚障害者等が次の各号で必要と認められる者について行う。

(1) 公的機関等における手続き等する場合。

(2) 医療、職業、教育等に関すること。

(3) 政治、宗教、営利関係、個人的趣味、娯楽、公序良俗に反することを除く社会生活上必要不可欠と認められること。

(4) その他必要事項と町長が認めたこと。

(派遣範囲)

第5条 派遣の範囲は添田町内及び田川市郡内とする。

(派遣時間)

第6条 派遣時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要と認められる場合はこの限りでない。

(通訳者の派遣申請)

第7条 通訳者の派遣を必要とするときは、本人又は代理人が通訳派遣申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(通訳者派遣決定)

第8条 町長は、申請書の内容を審査し、速やかに派遣の要否を決定し、通訳者派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(通訳の報告)

第9条 通訳が完了したときは、通訳者派遣実施報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(通訳手当の請求及び金額)

第10条 通訳者が通訳手当を請求するときは、通訳派遣実施報告書を添えて、通訳者手当請求書(様式第4号)を提出し、金額については別表1のとおりとする。

(秘密厳守)

第11条 通訳者は、この事業の目的を確認し、個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、手話通訳・要約筆記奉仕員派遣事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表1(第10条関係)

時間

金額

1時間以内

2,000円

2時間以内

3,000円

3時間以内

4,000円

4時間以内

5,000円

5時間以内

6,000円

6時間以内

7,000円

7時間以内

8,000円

上記を超えた場合

9,000円

この要綱は平成18年10月1日より施行する。

(平成31年1月17日告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

添田町手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)