○町長の専決処分の指定に関する条例

平成30年3月5日

添田町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により町長において専決処分にすることができる事項を指定することを目的とする。

(専決事項)

第2条 前条の規定による専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、調停及びこれに伴う和解に関すること。

(2) 添田町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年添田町条例第15号)に基づく貸付金返還のため必要な一切の訴訟に関すること。

(3) 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

(4) 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(改正(令7条例第12号))

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年6月4日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

町長の専決処分の指定に関する条例

平成30年3月5日 条例第6号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成30年3月5日 条例第6号
令和7年6月4日 条例第12号