○議会の議決すべき事件に関する条例に関する取扱要綱

平成29年9月27日

添田町議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、議会の議決すべき事件に関する条例について、必要な事項を定めることとする。

(議会が必要と認める計画等の基準)

第2条 議会が必要と認める計画等の基準は、次の各号のいずれかに該当する計画等をいう。

(1) 10年以上の計画等

(2) 総合計画等の基本構想及び基本計画等

(3) 財政負担が見込まれる計画等

(改正(令2議会訓令第1号))

(計画等変更の軽微なもの)

第3条 計画等変更の軽微なものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法令の制定又は改廃に伴い、当然必要とされる形式的な変更

(2) 用語、名称等の変更、又は誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正

(3) 記載事項の趣旨の変更を伴わないもの

(改正(令2議会訓令第1号))

(決定)

第4条 議会が必要と認める計画等は、議会全員協議会で協議し決定する。

(改正(令2議会訓令第1号))

(通知)

第5条 前条により決定した場合は、議長は速やかに町長へ通知(別紙様式1)しなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 計画等とは、計画の他、指針、方針、大綱、ビジョンなどこれと同類のものをいう。

(改正(令2議会訓令第1号))

画像

議会の議決すべき事件に関する条例に関する取扱要綱

平成29年9月27日 議会訓令第1号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成29年9月27日 議会訓令第1号
令和2年6月11日 議会訓令第1号