○添田町災害義援金配分委員会設置要綱

平成29年9月1日

添田町告示第16号

(設置)

第1条 添田町において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する風水害、地震、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者に対する町内外からの義援金を公平かつ、効率的に配分するため、添田町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を終了するまでの間設置する。

(任務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 添田町副町長

(2) 添田町議会代表

(3) 添田町行政区長会代表

(4) 添田町民生委員・児童委員協議会代表

(5) 添田町社会福祉協議会代表

(6) 総務担当課長

(7) 防災担当課長

(改正(令3告示第57号))

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 委員長が事故のあるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(監事)

第9条 義援金に関する会計を監査するため、委員会に監事2名を置く。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉環境課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日からから施行する。

(令和3年6月2日告示第57号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

添田町災害義援金配分委員会設置要綱

平成29年9月1日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)