○添田町都市計画審議会条例

平成29年6月7日

添田町条例第10号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、添田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 町議会議員

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げるものではない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は第2条第2項第1号に掲げる者のうちから任命された委員について、委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議において会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

添田町都市計画審議会条例

平成29年6月7日 条例第10号

(平成29年6月7日施行)