○添田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月7日

添田町条例第28号

添田町農業員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、添田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 添田町農業委員会の委員の定数は、11名とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 添田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、8名とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する添田町農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

添田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月7日 条例第28号

(平成28年9月7日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成28年9月7日 条例第28号