○添田町空家等対策協議会条例

平成28年3月7日

添田町条例第12号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、添田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること

(2) 計画の実施に関すること

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること

(4) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること

(5) 特定空家等に対する措置の方針に関すること

(6) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員8人以内をもって組織する。

2 会長は、町長とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 町議会の議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第2条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、防災管財課において処理する。

(改正(令5条例第17号))

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町空家等対策協議会条例

平成28年3月7日 条例第12号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第13章 災/第1節 災害対策
沿革情報
平成28年3月7日 条例第12号
令和3年4月1日 条例第12号
令和5年4月26日 条例第17号