○添田町総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

添田町告示第19号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、添田町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。

(1) 添田町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議

(2) 添田町の教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(4) その他会議が必要と認める事項の協議

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、第2条の規定による協議等を行うに当たって、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者に出席を求め、当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(会議録の作成及び公表)

第7条 会議は、会議の終了後遅滞なく会議録を作成する。

2 会議録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による会議内容の確認後、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、添田町のホームページなどに掲示することにより行う。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議に関する事務を教育委員会に委任又は、補助執行させる場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

添田町総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)