○添田町自主防災組織設置要綱
平成27年6月1日
添田町告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の規定及び添田町地域防災計画に基づき、住民の自主防災組織(以下「組織」という。)の充実を図るため、組織の設置及び育成について、必要な事項を定めるものとする。
(組織の規模)
第2条 組織は、添田町行政区設置規則(平成25年規則第6号)第2条に規定する行政区を単位として編成し、次の事項に配慮するものとする。
(1) 基礎的な住民自治組織である行政区を基盤とするものであること。ただし、地域の実情により、必要がある場合は、複数の行政区を単位として、合同で編成できるものとする。
(2) 住民の連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待される規模であること。
(3) 住民の基礎的な日常生活圏域として一体性を持っている範囲であること。
(4) 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行い得るものであること。
(組織の活動)
第3条 組織は、次に掲げる平常時の防災活動及び災害時の応急活動を行うものとする。ただし、組織において防犯等生活安全に関する活動を行う場合は、当該活動を含むことができるものとする。
(1) 平常時の活動
ア 情報の収集伝達体制の確立に関すること。
イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施に関すること。
ウ 火気使用設備器具等の点検に関すること。
エ 防災用資機材等の調達、備蓄及び管理に関すること。
(2) 災害時の活動
ア 初期消火の実施に関すること。
イ 地域内の被害情報・救援情報の収集と伝達に関すること。
ウ 救出救助の実施及び協力に関すること。
エ 住民の避難所への誘導及び安否確認に関すること。
オ 炊き出し及び救援物資の受領・配分に関すること。
(組織の編成)
第4条 組織は、前条の活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり編成するものとする。ただし、防犯等生活安全に関する活動を行う場合は、当該活動のための組織を編成することができるものとする。
役員 | 班名 | 平常時の役割 | 災害時の役割 |
会長 副会長 班長 副班長 | 総務情報班 | ・防災マップの作成等 | ・被害情報、救援情報の収集・伝達 |
消火警戒班 | ・消火訓練 | ・初期消火活動 | |
避難誘導班 | ・避難訓練 | ・危険箇所の把握 ・住民を避難所へ誘導 ・住民の安否確認 | |
救出救護班 | ・防災資機材の整備 ・火気使用器具の点検 | ・負傷者の救出救護 ・医療機関への連絡 | |
生活救護班 | ・備蓄品の管理 ・給食給水訓練 | ・炊き出し ・救援物資の受領配分 |
(設置)
第5条 組織を設置しようとするものは、自主防災組織結成届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 組織の規約又は会則
(2) 組織図及び役員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(設置推進活動)
第6条 町は、組織の設置を推進するため、防災関係機関との連携を図りながら、次の活動を行うものとする。
(1) 行政区を対象に組織づくりの必要性を啓発するとともに、組織づくりを支援する。
(2) 防災等講習会などを実施し、住民の防災意識の高揚を図る。
(3) その他町長が必要と認めた活動を行う。
(育成指導)
第7条 町長及び防災関係機関は、組織の運営及び活動の円滑化を図るため、防災訓練等を実施するとともに、あらゆる機会を通じて防災に関する情報を提供し、組織の育成指導に努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。