○添田町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年4月1日

添田町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、委員会に委任する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

添田町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年4月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号