○添田町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成27年4月1日

添田町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事由があること。

(保育必要量の区分)

第4条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として、1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間まで

(2) 保育短時間 保育必要量として、1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間まで

(優先利用の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を利用する必要があると町長が認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) ひとり親家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の認定)

第6条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第7条 保育の必要量の認定期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は、3年間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学前までの3年間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日までの3年間

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第4条第1項第2号の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(準備行為)

第3条 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

添田町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)