○添田町保育料滞納整理事務処理要綱

平成26年3月25日

添田町告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、添田町保育料の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(督促等)

第2条 町長は、保育所利用者が、毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに保育料を納付しない場合には、納期限後20日以内に「督促状」(様式第1号)により督促をするものとする。この場合の納入期限は督促の発行の日の翌日から10日以内とする。

(納付相談等)

第3条 町長は、「保育料の納付について」で督促したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合は、「保育料納付相談の実施について」(様式第2号)を扶養義務者に送付するものとする。

2 町長は、納付相談を実施する場合は、「債務承認並び分割納付誓約書」(様式第3号)を徴するとともに、誓約どおり保育料が納入されない場合は、差押え等の法的措置を行うことを説明するものとする。

(最終納付相談)

第4条 町長は、「保育料納付相談の実施について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合は、「最終保育料納付相談の実施について」(様式第4号)を扶養義務者に送付するものとする。

(滞納処分)

第5条 保育料の滞納処分については、地方税の滞納処分の例によるものとする。

(不納欠損処分)

第6条 保育料の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 扶養義務者が生活保護を受給することとなったとき。

(2) 扶養義務者の居所が不明となったとき。

(3) その他町長が納入困難と認めるとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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添田町保育料滞納整理事務処理要綱

平成26年3月25日 告示第16号

(平成26年3月25日施行)