○添田町自立支援医療(育成医療)支給認定実施規程

平成25年4月1日

添田町訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく自立支援医療(育成医療)(以下単に「育成医療」という。)の支給認定(以下「支給認定」という。)を適正かつ円滑に実施するため、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の対象児童)

第2条 支給認定の対象となる児童は、添田町に住所を有する児童のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

(支給認定の対象疾患)

第3条 支給認定の対象となる障害は、次のとおりである。

(1) 肢体不自由によるもの

(2) 視覚障害によるもの

(3) 聴覚又は平衡機能障害によるもの

(4) 音声・言語又はそしゃく機能障害によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。

3 痕拘縮等に起因する視覚障害、聴覚・言語機能障害及び肢体不自由の改善に関する形成外科に関する医療についても対象とする。

(支給認定の期間)

第4条 支給認定期間は、原則として添田町に支給認定の申請が行われた日(入院又は通院日が申請日以降のときは入院又は通院日)から次の各号の症状又は手術の程度に応じ当該各号に定める期間を目処として、最小限必要な期間とする。なお、受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消は行わないものとする。また、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療に支給認定を行わないものとする。

(1) 唇顎口蓋裂に起因した歯科矯正療法を受けている者については、音声又は言語機能障害に基づく症状が回復したことを添田町長(以下「町長」という。)が認定するまで

(2) 腎臓障害で人工透析療法を受けている者及び抗HIV療法、免疫調整療法等HIV感染症に対する医療を受けている者については、症状が軽減又は除去され、日常生活能力が回復したことを町長が認定するまで

(3) その他の疾患については、次のとおりとする。

 入院のみは3か月以内

 入院及び通院は入院3か月以内及び通院6か月以内

 通院のみは9か月以内

(支給認定の内容)

第5条 自立支援医療費の支給の対象になる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 補装具の支給

(7) 移送費の支給

(支給認定の申請)

第6条 支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)第35条の規定により支給認定を受けようとする児童(以下「児童」という。)の保護者が、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に法第54条第2項による指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)及び次の各号に掲げる関係書類を添付し、原則として児童が入院又は通院治療を行う前に町長に提出するものとする。

(1) 当該児童と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの

(2) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受給者証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給認定の決定及び却下、変更)

第7条 町長は申請があったときは、速やかに育成医療を給付するか否かを決定するものとし、給付を行うと決定したときは、自立支援医療(育成医療)受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)及び必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第4号。以下「管理票」という。)を申請者に交付し、その申請を却下することを決定したときは、その理由を明らかにし自立支援医療(育成医療)認定・変更・支給却下通知書(様式第5号。以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 保護者が支給認定の変更の申請を行なうときには、申請書に必要事項を記載し、変更の生じた理由を証する書類、受給者証を添えて町長に提出するものとする。なお、申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、負担上限月額(所得区分及び高額治療継続者の該当・非該当)及び指定自立支援医療機関の変更については認定申請書に変更内容を記載し町長に提出し、これら以外の変更については、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第6号)を町長に提出するものとする。変更の要否等について、変更の申請を承認する場合、新たな受給者証及び必要に応じて管理票を交付し、変更の申請を承認しない場合、却下通知書により申請者に通知するものとする。

3 他自治体において既に育成医療を受給している者が、添田町に転入した場合、新たに支給認定の申請をするものとする。ただし、転入前の居住地の自治体へ、当該受診者の育成医療に係る書類を取り寄せることにより、転入前の自治体が認定していた有効期限を超えない範囲で支給認定を行うことができる。添田町より転入前の自治体に当該受診者に関する情報提供を依頼する場合、その保護者は同意書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

4 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、交付していた受給者証を速やかに町長に返還するものとする。

(再認定及び医療の具体的方針の変更)

第8条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、申請者は、認定申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書、被保険者証等の関係書類を添付の上、町長に申請するものとする。町長は再認定の要否等について、再認定する場合は新たな受給者証を交付し、申請を却下することを決定したときは、その理由を明らかにし育成医療支給認定却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、受診者の保護者から申請があった場合、認定申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、町長に申請するものとする。町長は育成医療の変更の要否等について、変更の申請を承認する場合、新たな受給者証を交付し、変更の申請を承認しない場合、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者は受給者証を紛失し、又は破損したとき、認定申請書に再発行を必要とする理由を添えて町長に提出することにより、受給者証の再交付を受けることができる。

(補装具の給付)

第10条 受診者が有効期間内に育成医療に係る補装具を必要とする場合は、指定自立支援医療機関の医師の意見を付した医療用補装具申請書(様式第8号)及び次の各号に掲げる関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 領収書

(2) 見積書

(3) 請求書

(4) 装具の装着証明書

(5) 当該月の自己負担上限管理表の写し(負担上限月額が設定されている者に限る。)

(6) 療養費支給決定通知書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補装具の支給を行うと決定したときは補装具支給決定通知書(様式第9号)により、不支給と決定したときは却下通知書により申請者に通知するものとする。

(移送費の給付)

第11条 移送費の給付は、医療保険による移送費の支給を受けることができない者について、申請者が移送費支給申請書(様式第10号)により医師の承認を得て、領収書等の移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は申請を受けたときは、その申請内容を審査し、移送費の支給を行うと決定したときは移送費支給決定通知書(様式第11号)により、不支給と決定したときは却下通知書により申請者に通知するものとする。

3 移送費の支給額は、必要とする最低限の実費とする。

(自己負担上限額)

第12条 育成医療に係る自己負担額は、受診者が属する世帯の収入に応じた所得区分ごとに支給認定した負担上限月額とする。当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

(医療保険各法との関連及び医療費の請求)

第13条 受診者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、自立支援医療費の支給は、いわゆる医療保険の自己負担分を対象とするものであること。

2 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額は、支給認定に係る障害者等が同一の月に受けた指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合計額から自己負担上限額を控除して得た額とする。

(その他)

第14条 町長は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について台帳等を備え付けるものとする。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、当該給付の実施に関して必要な事項は、その都度定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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添田町自立支援医療(育成医療)支給認定実施規程

平成25年4月1日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)