○添田町未熟児養育医療給付実施規程
平成25年4月1日
添田町訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともある未熟児に対し、生後速やかに適切な医療の給付を行うため、医療費の給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 給付の対象は、添田町に住所を有する乳児のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認める者とする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある物
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(養育医療費の支給申請)
第3条 養育医療費の支給申請(以下「申請」という。)は、添田町長(以下「町長」という。)に対し原則として出生から起算して30日以内に行うものとする。
2 申請者は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、当該未熟児の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、現に未熟児を監護する者)とする。
ア 医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)
イ 世帯調書の添付書類
ウ 同意書(様式第2号―2)
(改正(平29訓令第10号))
2 申請者は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、とりあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
3 町長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知させておくものとする。
(医療券の取扱い)
第5条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる(原則として30日以内)ものとし、その終期は当該医療の終了の日であるので、診療の終了の予定期間に若干の余裕を考慮して記入するものとする。
2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある等その内容に変更を生じる場合は、町長は、その医療券の有効期間内に、養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第6号)により、継続又は内容変更の申請を行わせ、これを承認することができるものとする。
3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書(いずれも医師が記載したもの)を添付することとする。
4 受給資格者は、医療券を破損又は紛失したとき、養育医療給付医療券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができる。
(届出義務)
第6条 受給資格者は、当該未熟児について住所、氏名又は医療保険各法に規定する保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)の変更があったときは、養育医療変更届(様式第8号)にて町長に届け出なければならない。
(改正(令7訓令第3号))
(医療の給付)
第7条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、その給付が困難と認められる場合に限り、これに代えて養育医療に要する経費を支給することとする。
2 給付の対象となる範囲は、法第20条第3項によるが、これらのうち移送の取り扱いについては、次によるものとする。
(1) 移送費の支給は、医療保険による移送費の支給を受けることができない者について、申請者が移送費支給申請書(様式第9号)により、医師の承認を得て領収書等の移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(3) 移送費の支給額は、必要とする最低限の実費とし、移送に際し付添いの必要があると認められる場合は、付添い人の移送費も支給することとする。
(養育医療の給付に伴う徴収金)
第8条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、国が定める未熟児養育医療費国庫負担金交付要綱別表1によるものとする。ただし、算定した徴収金の各月の額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(改正(令7訓令第3号))
(医療保険各法との関係)
第9条 当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、当該給付の実施に必要な事項は、その都度定める。
附則
この訓令は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月27日訓令第10号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月7日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月18日告示第26号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第7号)
この告示は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
様式第1号から様式第11号まで 略