○添田町未熟児養育医療給付実施規程
平成25年4月1日
添田町訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともある未熟児に対し、生後速やかに適切な医療の給付を行うため、医療費の給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 給付の対象は、添田町に住所を有する乳児のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認める者とする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある物
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(養育医療費の支給申請)
第3条 養育医療費の支給申請(以下「申請」という。)は、添田町長(以下「町長」という。)に対し原則として出生から起算して30日以内に行うものとする。
2 申請者は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、当該未熟児の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、現に未熟児を監護する者)とする。
ア 医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)
イ 世帯調書の添付書類
ウ 同意書(様式第2号―2)
(改正(平29訓令第10号))
2 申請者は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、とりあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
3 町長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知させておくものとする。
(医療券の取扱い)
第5条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる(原則として30日以内)ものとし、その終期は当該医療の終了の日であるので、診療の終了の予定期間に若干の余裕を考慮して記入するものとする。
2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある等その内容に変更を生じる場合は、町長は、その医療券の有効期間内に、養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第6号)により、継続又は内容変更の申請を行わせ、これを承認することができるものとする。
3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書(いずれも医師が記載したもの)を添付することとする。
4 受給資格者は、医療券を破損又は紛失したとき、養育医療給付医療券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができる。
(届出義務)
第6条 受給資格者は、当該未熟児について住所、氏名又は医療保険各法に規定する保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)及び医療保険者証(医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。)の内容の変更があったときは、養育医療変更届(様式第8号)にて町長に届け出なければならない。
(医療の給付)
第7条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、その給付が困難と認められる場合に限り、これに代えて養育医療に要する経費を支給することとする。
2 給付の対象となる範囲は、法第20条第3項によるが、これらのうち移送の取り扱いについては、次によるものとする。
(1) 移送費の支給は、医療保険による移送費の支給を受けることができない者について、申請者が移送費支給申請書(様式第9号)により、医師の承認を得て領収書等の移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(3) 移送費の支給額は、必要とする最低限の実費とし、移送に際し付添いの必要があると認められる場合は、付添い人の移送費も支給することとする。
(養育医療の給付に伴う徴収金)
第8条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額は、当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表の徴収基準額表により算定するものとする。ただし、算定した徴収金の各月の額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(医療保険各法との関係)
第9条 当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、当該給付の実施に必要な事項は、その都度定める。
附則
この訓令は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月27日訓令第10号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月7日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月18日告示第26号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第7号)
この告示は、令和元年12月27日から適用する。
別表 徴収基準額表(養育医療給付事業)
(改正(令2告示第7号))
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書を提出するものとする。 |
(全改(平27訓令第10号))
(全改(平27訓令第10号))
(追加(平29訓令第10号))
(全改(平28訓令第6号))
(全改(平27訓令第10号))
(全改(平27訓令第10号))
(全改(平28訓令第6号))