○添田町公の施設の指定管理者候補者選定委員会設置規則

平成25年4月16日

添田町規則第8号

(設置)

第1条 公の施設の管理運営を行う指定管理者候補者の選定審査等において、有識者等の専門的知識の活用により、選定の公平性を確保するため、添田町公の施設の指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(改正(平29規則第12号))

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 選定の基準及び方法に関すること。

(2) 指定管理者候補者の選定審査に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)ごとに設置する。ただし、複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせようとするとき及び複数の施設の審査を一括して行うことが適当と認めるときは、複数の施設で一の委員会を設置することができる。

2 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(改正(平28規則第10号))

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、当該指定予定施設の候補者の選定が終了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総合企画財政課に置く。

(改正(令3規則第104号))

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

別表(第3条)

(改正(平29規則第12号))

有識者及び選定事案に係る公の施設の目的、規模、機能等を考慮し、町長が適当と認める者

5名以内

添田町公の施設の指定管理者候補者選定委員会設置規則

平成25年4月16日 規則第8号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/ 契約・財産
沿革情報
平成25年4月16日 規則第8号
平成28年9月5日 規則第10号
平成29年9月13日 規則第12号
令和3年11月25日 規則第104号