○添田町地域公共交通会議設置規則

平成25年4月16日

添田町規則第9号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、添田町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(改正(平28規則第1号))

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項について協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(4) 削除

(改正(平28規則第1号))

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 添田町長又はその指名する者

(2) 九州運輸局(福岡運輸支局)長又はその指名する者

(3) 一般乗合旅客事業者運送事業者及びその組織する団体

(4) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(5) 住民及び利用者の代表

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

2 地域公共交通会議は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者を委員に加えることができる。

(1) 道路管理者、都道府県警察、学識経験者その他交通会議が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長とし、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 交通会議の議事は、原則として出席委員の全会一致で決するものとする。ただし、これにより難いときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、添田町まちづくり課において処理する。

(改正、繰上げ(平28規則第1号))

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(繰上げ(平28規則第1号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表1 削除

(平28規則第1号)

添田町地域公共交通会議設置規則

平成25年4月16日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)