○添田町水道事業事務決裁規程
平成26年1月30日
添田町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業管理者の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を水道課長(以下「課長」という。)及びその他の職員に専決及び代決処理させることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、管理者に代わって意思の決定をさせることをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権者(以下「管理者等」という。)が不在のとき、又は欠けたときに、管理者等の権限に属する事務に関し、管理者等に代わって意思の決定を行うことをいう。
(4) 不在 傷病、出張又は休暇、その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は原則として順次直接上司の決定を受けた後、管理者の決裁を受けなければならない。
(決裁及び専決区分)
第4条 管理者が決裁する事項並びに課長が専決できる事項は、おおむね別表のとおりとする。
(専決事項の制限)
第5条 この規程に定める専決事項であっても次に掲げる事項は、専決することができない。
(1) 重要又は異例に属し、あるいは先例になると認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 将来において、町の義務負担が生ずると認められる事項
(5) 上司の指示により起案した事項
(6) その他、特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、その事項を主管する係長がその事務を代決する。
3 主管する係長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。
(代決できる事務)
第7条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務又は至急に処理しなければならない事務に限るものとする。ただし、次に掲げる事項は代決することができない。
(1) 第5条各号に掲げる場合に該当すると認められる事項に関すること。
(2) 新たな計画に関すること。
(3) 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(4) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項については、当該代決者において速やかに上司の閲覧に供さねばならない。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(改正(令2訓令第1号))
決裁及び専決事項
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |
管理者 | 課長 | ||
1 事務事業の計画及び運営に関する基本方針策定に関すること。 | ○ | ||
2 町議会に付議することを要する議案の資料を作成すること。 | ○ | ||
3 条例等例規の制定改廃及び重要な告示公告等に関すること。 | ○ | ||
4 職員の(臨時的任用職員等を除く。)の任免、分限及び懲戒処分に関すること。 | ○ | ||
5 課長の事務引継ぎに関すること。 | ○ | ||
6 職員の健康管理及び研修に関すること。 | ○ | ||
7 職員の公務災害に関すること。 | ○ | ||
8 職員の福利厚生に関すること。 | ○ | ||
9 職員の軽易な人事及び臨時的任用職員等の任用に関すること。 | ○ | ||
10 所属職員(課長補佐を除く。)の配置に関すること。 | ○ | ||
11 職員の身分証の公布に関すること。 | ○ | ||
12 公印に関すること。 | 調製及び改廃 | 保管 | |
13 申請、諸届、諸報告に関すること。 | 重要なもの | 定例的軽易なもの | |
14 統計、調査、照会、回答、通知に関すること。 | 重要なもの | 定例的軽易なもの | |
15 証明及び公簿閲覧に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
16 水道料金等の減免に関すること。 | ○ | ||
17 水道料金の過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ○ | ||
18 水道料金、使用料、手数料、諸収入等の納付督促に関すること。 | ○ | ||
19 給水停止処分に関すること。 | ○ | ||
20 不納欠損処分に関すること。 | ○ | ||
21 土地、建物の取得又は借り上げ並びに交換、貸付け及び処分決定に関すること。 | ○ | ||
22 行政財産の使用許可に関すること。 | ○ | ||
23 寄附の受納に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
24 予算執行計画の作成に関すること。 | ○ | ||
25 予算の令達及び執行調整に関すること。 | ○ | ||
26 車両の管理及び使用に関すること。 | ○ | ||
27 交通事故に係る和解に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
28 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 | ○ | ||
29 水道施設及び給水装置の維持管理並びに水質保全に関すること。 | ○ | ||
30 給水装置の種別、用途及び水量の推定、認定に関すること。 | ○ | ||
31 給水装置の設計審査、検査及び使用材料の指定、審査並びに材料使用承認、確認等に関すること。 | ○ | ||
32 不正入札の取消しに関すること。 | ○ | ||
33 給水装置工事の施工に関すること。 | ○ | ||
34 指定給水装置工事事業者の申請及び指示、監督、諸通知等に関すること。 | ○ | ||
35 工事の施工に伴う監督職員の選任に関すること。 | ○ | ||
36 工事に係る道路、河川の占用申請に関すること。 | ○ | ||
37 修繕工事の施工に関すること。 | ○ | ||
38 配水、給水の緊急停止及び停水解除等に関すること。 | ○ | ||
39 貯水槽水道に関すること。 | ○ | ||
40 休暇、欠勤、遅刻、及び早退の承認に関すること。 | 課長 | 所属職員 | |
41 出張の命令及びその復命の受理(町内出張及び海外出張を除く。)に関すること。 | 課長 | 所属職員 | |
42 所管の予算見積書の作成に関すること。 | ○ | ||
43 水道料金、使用料、手数料、加入金、諸収入等の調定及び収入命令並びに納入通知書の発行に関すること。 | ○ | ||
44 次に掲げる経費について支出負担行為及び支出命令をすること。 | ○ | ||
(1) 給与、手当、賞与引当金、法定福利費 | ○ | ||
(2) 旅費 | ○ | ||
(3) 消耗品費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(4) 燃料費 | ○ | ||
(5) 光熱水費 | ○ | ||
(6) 印刷製本費 | ○ | ||
(7) 通信運搬費 | ○ | ||
(8) 委託料 | ○ | ||
(9) 修繕費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(10) 動力費 | ○ | ||
(11) 薬品費 | ○ | ||
(12) 食糧費 | 50,000円以上 | 50,000円未満 | |
(13) 賃借料 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(14) 材料費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(15) 工事請負費 | ○ | ||
(16) 保険料 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(17) 研修費 | ○ | ||
(18) 手数料 | ○ | ||
(19) 備品購入費 | 500,000円以上 | 500,000円未満 | |
(20) 負担金 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(21) 交際費 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |
(22) 償還金および利子 | ○ | ||
(23) 公課費 | ○ | ||
(24) メーター費 | 500,000円以上 | 500,000円未満 | |
(25) 工具器具備品購入費 | 500,000円以上 | 500,000円未満 |