○添田町子ども・子育て会議条例

平成25年12月9日

添田町条例第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、添田町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体に属する者

(3) 保育関係者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町子ども・子育て会議条例

平成25年12月9日 条例第19号

(平成25年12月9日施行)