○添田町障害者福祉サービスの支給に関する規則

平成25年3月29日

添田町規則第5号

添田町支援費の支給に関する規則(平成15年添田町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定める、障害福祉サービス費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給決定等の申請)

第2条 法第20条第1項の規定による支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害程度区分の認定通知)

第3条 施行令第10条第3号の規定による障害程度区分の認定通知は、障害程度区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定等の通知)

第4条 町長は、第2条の申請に対し支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第2条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第5条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定等の変更の通知)

第6条 町長は、前条の申請に対し、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害程度区分の変更認定通知)

第7条 町長は、法第24条第4項の規定により障害程度区分の変更の認定を行ったときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第7号)により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第8条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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添田町障害者福祉サービスの支給に関する規則

平成25年3月29日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)