○添田町行政区設置規則

平成25年7月1日

添田町規則第6号

(目的)

第1条 町と町民相互の連絡を緊密にし、町長の属する事務の一部を補助するとともに、行政事務の効率化と円滑な運営を図り、もって住民の福祉の増進に資するため、行政区について必要な事項を定めるものとする。

(行政区及び組の設置)

第2条 町の行政区の名称及び組数は別表に定める範囲内とし、事務所は行政区長の自宅とする。

(行政区長及び組長の設置)

第3条 行政区に区長1人、各組に組長1人を置く。

2 組長は20戸以上を1区画としてその区域内に1人とする。ただし特別の地域として町長が認めたときは、20戸以内においても1区画とすることがある。

3 前項の区画は、行政区長の意見を聴し、町長がこれを定める。

(委嘱)

第4条 行政区長は、その区域内の住民の中から町長が委嘱する。

2 行政区長の下に組長を置き、組長はその区域内の住民のうちから町長が委嘱する。

3 前2項による行政区長及び組長は次の各号に該当する場合は委嘱することができない。

(1) 薬物中毒者、傷害や暴力行為等の罪を犯し罰金以上の刑及び拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はそれに加入した者

(4) 添田町において納付確約等の考慮すべき事情がなく税等を滞納している者

(5) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(改正(令7規則第3号))

(遵守事項)

第5条 行政区長及び組長はその職を行うに当っては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。

2 行政区長及び組長は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 行政区長及び組長は、その地位を利用しての勧誘、あっせん等をしてはならない。

(改正(令2規則第9号))

(事務の概要)

第6条 行政区長の取扱い事務の概要は次のとおりとする。

(1) 行政区長はその行政区の代表とし、職責を自覚し、誠実に職務等の執行を図るとともに、行政区内の事業等の統括をしなければならない。また、区域内の組長を指揮、監督すること。

(2) 町広報等の配布、その他町民を対象とする連絡事項の周知徹底に関すること。

(3) 行政区内の住民が、安全で安心して暮らせるよう、町と連携を図り、区内の事業実施に努めること。

(4) 各種募金等に関すること。

2 組長は区長の補佐をする。

(改正、繰上げ(令2規則第9号))

(行政区長連絡会議)

第7条 町長は事務の連絡のため必要に応じ、行政区長連絡会議を開催する。

(繰上げ(令2規則第9号))

(報奨)

第8条 行政区長及び組長の報奨は、予算の定める範囲で年2回に分けて支給する。

2 組長の報奨はその2分の1を均等割とし、残り2分の1を担当する区域の世帯数に応じて支給することとする。

3 事務経費として行政区長に定額報奨のほか、予算に定める事務所交付金を世帯数に応じ支給する。

(改正、繰上げ(令2規則第9号))

(解職)

第9条 町長は次の各号に該当する場合は、区長又は組長の委嘱を解くことができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 行政連絡事務として与えられた職務を理由なく拒み、又は怠り、その他故意に職務に従事しない場合

(3) 疾病等によりその職に堪えない場合

(4) 第5条の規定を遵守しない場合

(改正、繰上げ(令2規則第9号))

(代理者)

第10条 行政区長は、病気その他により一定期間執務できないときは、代理者をあらかじめ定めておかなければならない。

(改正、繰上げ(令2規則第9号))

(委任)

第11条 本規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(令2規則第9号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日規則第3号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(令7規則第6号))

名称及び組数

行政区の名称

組数

行政区の名称

組数

上津野

10

庄西

11

中津野

9

峰地北

5

下津野

5

桜橋

8

英彦山

10

新城

7

上落合一

7

岩瀬

12

上落合二

6

真木

11

下落合

8

真木団地

8

桝田

5



一ノ宮

2



旧三崎

2



上中元寺

6



下中元寺

9



野田

9



添田東

10



添田中

14



添田西

6



峰地

15



峰地団地

12



町一

6



町二

6



町三

11



町四

10



伊原

9



豊川

5



庄東

5



庄中

6



庄上

7



添田町行政区設置規則

平成25年7月1日 規則第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
平成25年7月1日 規則第6号
平成29年4月17日 規則第8号
令和元年9月11日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第15号
令和6年4月1日 規則第7号
令和7年3月12日 規則第3号
令和7年3月26日 規則第6号