○添田町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年4月1日

添田町告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により、放課後保護者のいない家庭等の小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものである。

(改正(平27告示第6号))

(実施主体及び運営主体)

第2条 本事業の実施主体は添田町とし、その運営については、保護者運営委員会及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のうち児童福祉事業の実績を有する法人に委託するものとする。

2 前項の委託に対する委託料については、予算の範囲内で定めるものとする。

(改正(平25告示第14号))

(対象児童)

第3条 小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間児童の養育ができない家庭等の児童を対象とする。

(改正(平27告示第6号))

(実施期間)

第4条 本事業は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までは除く。なお、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(開設時間)

第5条 本事業は、原則として下校時から午後6時30分(学校休業日は午前8時から午後6時30分)までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(入所及び退所)

第6条 本事業を希望する保護者は、入所申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入所申請書に基づき入所要件等の調査を行い、入所決定を行うものとする。

3 退所する児童の保護者は、退所届を町長に提出しなければならない。

(運営経費の基準)

第7条 本事業に必要な経費は、国庫補助金、県補助金、町補助金、保護者負担金、その他の収入をもって充てるものとする。

(事故の処理)

第8条 児童の発病、障害その他事故のため急を要する場合は、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。その場合の実費は保護者が負担するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行するものとする。

(平成25年3月21日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

添田町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第1号

(平成27年4月1日施行)