○添田町地域包括支援センター設置要綱
平成25年3月26日
添田町告示第10号
(設置)
第1条 高齢者が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定により、添田町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 センターは、添田町保健福祉環境課が管理運営する。
(事業)
第3条 センターは次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談・支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4) 介護予防ケアマネジメント事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 認知症施策の推進事業
(7) 生活支援サービスの充実強化事業
(8) 前各号のほか、被保険者の地域における自立した生活の支援のために必要な事業
2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第18項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。
(改正(平27告示第8号))
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 保健師(又は、これに準ずるもの)
(2) 社会福祉士(又は、これに準ずるもの)
(3) 主任介護支援専門員(又は、これに準ずるもの)
(運営協議会への報告)
第5条 センターは、その運営に関する事項について、添田町地域包括支援センター運営協議会へ報告するものとする。
(改正(平27告示第8号))
(守秘義務)
第6条 センターの職員又はこれらの職にあったものは、正当理由なしに、そのセンターの業務に関し知り得た秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。