○添田町安心・安全なまちづくり推進基金条例

平成25年3月8日

添田町条例第8号

(設置)

第1条 様々な自然災害や人為的災害等から添田町民の生命と財産を守ることを目的に、災害予防対策、復旧対策等を迅速に進めるため、添田町安心・安全なまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町安心・安全なまちづくり推進基金条例

平成25年3月8日 条例第8号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成25年3月8日 条例第8号