○添田町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年10月22日

添田町告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金(高額療養費に該当する場合は、自己負担限度額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額とは、次のからまでに規定する収入の合計額をいう。

 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額をいう。

 事業収入 事業により生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額。

 その他収入 給与収入又は事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額。

(2) 基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準(一時扶助及び加算額などに係るものを除く。)をいう。

(3) 減免基準額 基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額をいう。

(改正(令元告示第30号))

(減免等の対象)

第3条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に困難になったと認められる場合において、必要があると認めるときは、その者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)に対し、一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 天災その他の災害等により、生活が一時的に困難になったとき。

(2) 傷病及び事業の休廃止、失業等(自己都合、定年による退職等を除く)により、生活が一時的に困難になったとき。

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の基準は、次に定めるところによる。

(1) 免除 対象世帯の実収入月額が減免基準額以下である場合は、一部負担金の全額を免除するものとする。

(2) 減額 対象世帯の実収入月額が減免基準額を超え減免基準額の1.2倍以内の額である場合は、一部負担金の2分の1に相当する額を減額するものとする。

(3) 徴収猶予 前2号に該当しない場合で町長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該徴収を猶予した一部負担金の回収が確実に見込まれる場合に限る。

2 前項各号の基準は、いずれの場合も対象世帯の預貯金総額が減免基準額の3か月以下である場合に限り適用するものとする。

(改正(令元告示第30号))

(減免等の始期及び診療区分)

第5条 一部負担金の減免等は、申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の初日以降に受けた入院療養(食事療養費を除く。)の給付に係る一部負担金に適用する。ただし、町長が必要と認めるときは、申請月の前月から適用することができる。

(減免等の期間)

第6条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は、3か月以内とする。

2 町長は、前項の規定により定めた減免期間終了後において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認めるときは、対象世帯の世帯主の申請により更に3か月を限度として当該期間を延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、6か月以内とする。

(申請)

第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類及びその他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の理由を証明する書類及びその他必要書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収入状況等申告書(様式第2号)、その他の所得、収入を証明する書類(様式第2号―2)

(2) 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、その他の申請の理由を証明する書類

(3) 預金通帳の写し、その他の預貯金額を証明する書類

(4) 世帯に属する者の同意書(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか。町長が必要と認める書類

(審査)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、対象世帯に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する審査において、対象世帯が非協力的であるため事実確認が困難なときは、その申請を不承認とすることができる。

(減免等の決定等)

第9条 町長は、一部負担金の減免等の承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により、対象世帯の世帯主に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、対象世帯の世帯主に交付するものとする。

3 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(減免等の取消)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けたと認められるときは、直ちに対象世帯に対する減免の承認を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた対象世帯の資力その他の事情の変化により、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の支払を免れようとする不正な行為があったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、当該対象世帯の世帯主及び当該保険医療機関等に、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月27日告示第61号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第3号の規定の適用については、同号の規定中「1000分の1155」とあるのは、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間においては「885分の990」とし、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間においては「870分の990」とする。

(改正(令元告示第30号))

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(全改(平28告示第17号))

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(全改(平28告示第17号))

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添田町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年10月22日 告示第36号

(令和元年10月31日施行)