○添田町国民健康保険税減免取扱要綱

平成24年10月22日

添田町告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、添田町国民健康保険税条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税の減免の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 減免は、条例第26条に該当する者が、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付することが著しく困難な場合に、当該規定に該当することとなった日以後の納期に係る保険税額について、その世帯の当該年分の収入見込額、前年の所得の状況、損害の程度等を考慮して行う。

(減免の範囲及び割合)

第3条 条例第26条第1項第1号に定める「天災地変等」の減免は、震災、風水害、落雷、火災及びこれらに類する災害(発生の原因が故意によるものを除く。)とする。

2 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有する住宅又は家財が前項に規定する災害によって被害を受けた場合は、損害程度の区分に応じ、災害発生以後に到来する納期に係る国保税額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

損害程度の区分

減免率

全部

100%以内

50%以上

70%以内

30%以上

50%以内

3 前項に定める損害の程度の認定は、消防署、警察署等の定める認定基準とする。

第4条 条例第26条第1項第2号に定める「貧困により生活のため公私の扶助を受けている者又はこれに準ずる者」の保険税の減免は、納税義務者並びにその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の前年の所得金額の合計額(以下「前年の合計所得金額」という。)が400万円以下であり、その者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず傷病、失業又は事業不振、休廃業等により、納税義務者等の本年中の見込所得金額の合計額(退職金、雇用保険給付金及び傷病手当を含む。(以下「本年中の見込所得金額」という。))が激減し生活が著しく困難になった場合においては、本年中の見込所得金額及び前年の合計所得金額に対する減少比率の区分に応じ国保税の所得割額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

所得の減少率

30%以上50%未満

50%以上

本年中の見込所得金額

減免率

50万以下

80%以内

100%以内

50万円を超え100万円以下

60%以内

80%以内

100万円を超え150万円以下

40%以内

60%以内

150万円を超え280万円以下

20%以内

40%以内

所得の減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込み所得金額)(前年の合計所得金額)

(改正(令2告示第42号))

第5条 条例第26条第1項第3号に定める「次のいずれにも該当する者」(以下「旧被扶養者」という。)の保険税の減免の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを全額免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

2 旧被扶養者が市外に転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第4号)を交付し、転入する場合には、他市町村から交付された旧被扶養者異動連絡票等により減免の可否を判定する。

(改正(令2告示第42号))

第6条 条例第26条第1項第4号に定める「特別な事由がある者」とは、次の各号の1に該当するもので保険税を納付することが著しく困難であると認められるものとし、その減免する割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受けるものは、その期間に係る保険税額全部とする。

(2) 前号に類する特別な事由がある場合は、その実情に応じて保険税を減免する。

(改正(平25告示第38号))

(減免の適用)

第7条 第3条から前条までに掲げる減免の事由が2以上に該当する場合、減免額の多い規定を適用し、当該事由の発生後に到来する納期において納付すべき保険税額を当該定める割合により減免する。

(改正(令4告示第32号))

(減免の申請)

第8条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、国民健康保険税減免申請調書(様式第2号)により速やかに状況を調査し、減免の可否を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取り消し)

第10条 保険税の減免措置が、次の各号の一に該当したときは、その措置を取り消すものとする。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当となったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の措置を受けたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(改正(令2告示第42号))

(新型コロナウイルス感染症の影響による減免の特例)

2 第3条の規定において、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等による保険税の減免については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)に限り、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(改正(令4告示第32号))

(平成25年9月6日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第60号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の添田町国民健康保険税減免要綱の規定は、令和元年度以後の保険税から適用する。ただし、附則第1項及び第2項の改正規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月1日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年6月9日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全改(平27告示第60号))

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添田町国民健康保険税減免取扱要綱

平成24年10月22日 告示第35号

(令和4年6月9日施行)