○添田町固定資産税過誤納金返還要綱

平成24年10月22日

添田町告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町の課税誤り等による固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により返還することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る還付加算金相当額(以下併せて「返還金」という。)を返還することにより、不利益を被った納税者を救済し、税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還の対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該対象者が死亡している場合は、相続人(相続人が複数あるときは、その代表者とする。)を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 固定資産税に係る還付不能金

(2) 還付加算金相当額

2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳により算定するものとし、算定の対象となる期間は、法第18条の3に定める還付金の消滅時効が完成した年度からさかのぼって5年間とする。ただし、納税者から領収証書等の提示があり、その額が算出できる場合は、当該領収証書等により算出することができる年度分までとする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、還付不能金の納付があった日(当該日が明らかでないときは各納期限の日)の翌日から、当該還付不能金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じ、法第17条の4の規定を準用して算定するものとする。

(端数処理)

第5条 前条第1項の額の算定に係る端数処理については、返還を決定する際に施行されている法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の通知等)

第6条 町長は、返還金の支払いを決定したときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

添田町固定資産税過誤納金返還要綱

平成24年10月22日 告示第33号

(平成24年10月22日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入/ 税
沿革情報
平成24年10月22日 告示第33号