○添田町ふれあい物産センターにおける物産品の展示及び販売に関する規程
平成24年4月1日
添田町訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、添田町ふれあい物産センター(以下「物産センター」という。)における物産品の展示及び販売に関する必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間)
第2条 物産品の搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 物産センターの玄関からの物産品の搬入は、午前7時30分から午前8時50分までとする。ただし、6月1日から8月31日の期間は、午前7時から午前8時50分までとする。
(2) 時間外の物産品の搬入は、町又は管理の委託を受けた者(以下「管理者」という。)の許可を受け、物品搬入口から行うものとする。
(搬入方法)
第3条 物産品の搬入方法は、次のとおりとする。
(1) 添田町ふれあい物産センター設置及び管理に関する条例(平成11年添田町条例第13号)第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「出品者」という。)は、物産品に管理者の指定するバーコード表を貼付し搬入すること。
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の許可を必要とする食品に関しては、食品衛生法の許可を受けた者が搬入すること。
(3) 食品加工品は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の規定に基づいた表示をすること。
(展示及び販売方法)
第4条 物産品は、管理者の指示に従い、出品者が陳列するものとする。
2 販売は、管理者が委託販売を行うものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、出品者に販売を行わせることができる。
(1) 販売する物産品は、町内で生産された新鮮な農林産物、加工品及び工芸品とする。
(2) 管理者は、物産センターの運営において特に必要があると認める場合に限り、前号に掲げる物産品以外の商品を販売することができる。
3 出品者は、次の事項について遵守しなければならない。
(1) 出品者は、年間を通じて生産、製造、展示及び販売できるように努めること。
(2) 物産品は、収穫、加工、包装、搬入等を衛生的に取り扱うこと。
(3) 農産物を出品する場合は、管理者が別に定める農産物栽培管理基準に従い行うこと。
(4) 物産品に対する事故や苦情については、原則として出品者の責任とし、迅速な対応を行うこと。なお、物産品の破損及び紛失については、町及び管理者は一切の責任を負わないものとする。
(販売価格等)
第5条 物産品の販売価格については、出品者自らが市場価格等を調査研究し、適正な価格をつけることとする。なお、市場価格と著しく差があるときは、管理者が指導するものとする。
2 価格は、消費税込みとする。
(改正(平28訓令第4号))
(利用料金等)
第6条 出品者は、別表に定める物産センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付期限までに管理者に支払わなければならない。
2 物産販売代金の精算は、月締めとし、管理者は翌月10日までに加算利用料を差し引いた販売額を出品者の指定した金融機関口座に振り込むものとする。
(残品の取扱い)
第7条 残品の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 残品は、出品者が責任をもって引き取ること。
(2) 食品類は、原則として毎日入れ替えるものとする。
(3) 残品処理に関しては、管理者が別に定めるものとする。
(処分)
第8条 管理者は、展示、販売商品に事故及び苦情があった出品者に対し注意又は改善勧告を行うものとする。また、改善等の対処が見られないと判断されるときは、出品停止等の処分を行うことができる。
2 管理者は、物産センターの目的に反する行為を行った出品者に対し注意又は改善勧告を行い、改善等の対処が見られないと判断されるときは、出品停止等の処分を行うことができる。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、物産センターにおける物産品の展示及び販売に関し必要事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成28年3月26日から施行する。
附則(令和2年5月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年8月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(改正(令4訓令第5号))
区分 | 基準額 | |
基本利用料(年額) | 2,000円 | |
加算利用料(月額) | 1日交換の野菜、花卉 | 販売額に100分の12を乗じて得た額 |
1日交換しない野菜、花卉、果物及び加工品 | 販売額に100分の17を乗じて得た額 | |
米(精米済) | 販売額に100分の12を乗じて得た額 | |
米(玄米) | 販売額に100分の17を乗じて得た額 | |
工芸品 | 販売額に100分の27を乗じて得た額の範囲内 | |
町外からの物産品 | 販売額に100分の35を乗じて得た額の範囲内において適正な額を町長又は管理者が定める |
備考
1 この表において「販売額」とは、物産センターを利用し、販売した物産品等の1箇月間の売上金の額(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
2 基本利用料は、年額とし、年度の途中において、物産センターの利用期間が満了した場合、その利用が取り消された場合又はその利用を取りやめた場合においても、日割計算又は月割り計算は行わない。
3 加算利用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。