○添田町普通財産の無償貸付け及び譲与に係る特例に関する規則
平成24年6月11日
添田町規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、添田町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和39年添田町条例第2号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅建築計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 所得証明書(世帯全員)
(4) 住民票(世帯全員で本籍地の記載のあるもの)
(5) 納税証明書(世帯全員)
(6) 連帯保証人の住所、氏名、年間所得及び申請人との関係を示す書類
(7) その他町長が必要と認めるもの
(候補者の決定通知)
第3条 町長は、申請書の記載事項等を審査し、かつ、候補者多数の場合は、抽選により、定住促進住宅用地の無償貸付け及び譲与の候補者(以下「譲与等候補者」という。)を選定し、添田町定住促進住宅用地の無償貸付け及び譲与候補者決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(無償貸付け及び譲与の契約)
第4条 譲与等候補者は、1箇月以内に、町長が示す添田町定住促進住宅用地の無償貸付け及び譲与に関する契約書(以下「譲与等契約書」という。)により町長と契約を締結しなければならない。
2 譲与等候補者は、前項の契約を締結するに当たって、譲与等候補者と同程度以上の所得を有する連帯保証人2名を立てなければならない。
3 前2項に規定する契約が締結されない場合は、当該譲与等候補者はその資格を失い、繰り上げる者が選定されているときは、その者を譲与等候補者とする。
(1) 契約締結の日から1年以内に住宅の建築工事に着手し、遅滞なく完成すること。
(3) 建築した住宅を不動産登記し、申請書に記載した者が当該住宅に居住(住民登録を含む。)すること。
2 町長は、前項に規定する譲与等契約者の責務が履行されない場合において、やむを得ない特別な理由があると認められるときは、履行の期限を1年を超えない範囲で延長することができる。
(1) 住民票(世帯全員で本籍地の記載のあるもの)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づき交付を受けた検査済証の写し
(無償貸付けの期間)
第8条 定住促進住宅用地の無償貸付け期間は、譲与等契約締結の日から譲与が決定した日までの期間とする。
(資産管理の制約)
第9条 前条の規定により添田町定住促進住宅用地の無償貸付け及び譲与決定書(以下「譲与等決定書」という。)を交付された者(以下「譲与等決定者」という。)は、無償貸付及び譲与の決定を受けた日(以下「譲与等決定日」という。)から10年を経過するまでの間において、次の行為をしてはならない。
(1) 譲与等を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から転居すること。
(2) 住宅又は譲与等を受けた土地の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは譲渡すること。
(契約の解除、原状回復返還及び違約金の請求)
第10条 町長は、譲与等決定者が、前条の規定のいずれかに該当した場合には、譲与等契約書に基づき契約の解除、原状回復による返還及び違約金の請求をすることができる。
2 前項の規定は、譲与等契約者又は同居者が条例第5条第1項第6号に違反したことが判明した場合においても同様とする。
3 町長は、不測の事態などやむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約金の徴収を免除することができる。
(譲与等決定者の責務)
第11条 譲与等決定者は、添田町や地域の規範を遵守するとともに、行政区組織への加入など地域の活動に協力するよう努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。