○添田町条例を左横書きに改める条例

平成24年6月11日

添田町条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例及びこの条例の施行の日前に公布された現に存する添田町の条例(以下「本町条例」という。)を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 本町条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う配字その他の必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(形式)

第3条 左横書きにおける配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、表及び別表(形式が既に左横書きに定められているものを除く。)の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。

(数字)

第4条 本町条例中の漢数字は、固有名詞、数量的な意味の薄い語及び慣用的な語の一部を成しているものを除き、算用数字に改める。

2 数字の単位として用いられている万又は億で当該数が万未満の端数を含まない場合においては、万又は億を漢数字で用いることができる。

3 算用数字(序数を除く。)の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りにはコンマを用いる。

(符号)

第5条 本町条例中、号の番号は、算用数字を横括弧で囲んだものに改める。

2 号を細分するために用いられている文字(これを引用した場合のものを含む。)は、アイウエオ順に片仮名書きしたものに改める。

(字句)

第6条 本町条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。

(文面上の位置又は方向を示すために用いられるものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられるものに限る。)

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

(その他左横書きに伴う措置)

第7条 前4条に定める措置によるもののほか、本町条例中の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、必要最小限度において、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(準用)

第8条 この条例の規定は、町長及び町の機関が公布する規則について準用する。

2 前項に規定する規則のほか、町長及び町の機関が定める規程その他の訓令で公表を要するもの並びに町長及び町の機関が発する告示及び公告について準用する。

この条例は、公布の日から施行する

添田町条例を左横書きに改める条例

平成24年6月11日 条例第16号

(平成24年6月11日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 文書・公印
沿革情報
平成24年6月11日 条例第16号