○添田町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月15日

添田町条例第11号

議会の議決すべき事件に関する条例(昭和31年添田町条例第24号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、添田町議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 長期(5年以上)にわたる町の主要な計画等の制定若しくは変更(軽微なものを除く。)又は廃止

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)の規定による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告

(3) 第1号に定めるもののほか、議会が必要と認める計画等の制定若しくは変更(軽微なものを除く。)又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行し、施行日以降に制定する計画に適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議会が別に定める。

(令和2年6月10日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月15日 条例第11号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成24年3月15日 条例第11号
平成28年9月7日 条例第24号
平成29年9月12日 条例第16号
令和2年6月10日 条例第15号