○添田町元気なまちづくり基金条例

平成23年12月19日

添田町条例第30号

(設置)

第1条 豊かな自然と歴史のこころがつくる活力あるまちづくりを推進するための経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、添田町元気なまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 町民が主体的に参画する団体等が実施する活動を支援する財源に充てるとき。

(2) 健康で安心な生き生きとしたまちづくりに関する事業の財源に充てるとき。

(3) 産業の振興に関する事業の財源に充てるとき。

(4) 公共施設等の整備改善を促進する事業の財源に充てるとき。

(5) 自然災害対策の事業の財源に充てるとき。

(6) 歴史や文化の保全・利活用を推進する事業の財源に充てるとき。

(7) 人材育成・教育環境の整備促進を目的とした事業の財源に充てるとき。

(8) その他元気なまちづくりを推進するため、特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町元気なまちづくり基金条例

平成23年12月19日 条例第30号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成23年12月19日 条例第30号