○添田町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年12月19日

添田町条例第29号

添田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年添田町条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当支給について定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫等作業手当

(2) 行旅死亡人取扱手当

(感染症防疫等作業手当)

第3条 感染症防疫等作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項に定める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている場所又は汚染された疑いがある場所において、感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者を救護する業務若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくはその疑いのある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病防疫に従事する職員が、家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくはその疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する額は、1日につき290円とする。

(行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人の取扱い作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する額は、1日につき1,000円とする。

(手当の支給日)

第5条 手当の支給は、その月分を翌月の給料日に支給する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

添田町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年12月19日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 諸手当
沿革情報
平成23年12月19日 条例第29号