○行事の共催及び後援に関する規程

平成23年9月8日

添田町訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、添田町(以下「町」という。)が町以外のものの行う町関係行事を共催し、及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 町に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催物をいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 町は、国の機関、地方公共団体その他の公共性のある団体又は町が特に認める者が行う行事のうち、町の施策の推進上有益であると認められるものについて、共催又は後援をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 選挙活動に関するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(申請の手続等)

第4条 町の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書(様式第1号)を行事の開催日の14日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは承認するかどうかを通知するものとする。

(報告)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、実績報告書(様式第2号)の提出を求めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

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行事の共催及び後援に関する規程

平成23年9月8日 訓令第16号

(平成23年9月8日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
平成23年9月8日 訓令第16号