○添田町防犯パトロール車運用要綱

平成23年8月9日

添田町訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、添田町防犯パトロール協力員に関する規則(平成23年添田町規則第12号)第6条第1項に基づき、添田町防犯パトロール車(以下「防犯パトロール車」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 町長は、防犯パトロール車の適切な管理及び運用を図るため、防犯パトロール車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、地域防災官の職にある者をもって充てる。

(貸付けの対象)

第3条 防犯パトロール車の貸付けの対象は、添田町防犯パトロール協力員(以下「協力員」という。)が所属する団体とする。

(貸付期間)

第4条 防犯パトロール車の貸付期間は1日ごととし、連続して3日以内とする。

(使用許可申請)

第5条 防犯パトロール車の貸付けを受けようとする団体は、添田町防犯パトロール車使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、防犯パトロール車を使用しようとする日の属する月の前々月の初日から申請することができる。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、日程の調整を行い、添田町防犯パトロール車使用許可書(様式第2号)により当該申請をした団体の代表者に通知するものとする。

(無償貸出し等)

第7条 町長は、財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和39年添田町条例第2号)第7条の規定により、防犯パトロール車を無償で貸し付けることができる。

2 防犯パトロール車の使用に係る燃料費は、町が負担する。

(実施)

第8条 防犯パトロール車による防犯パトロール(以下「防犯パトロール」という。)を実施する場合は、福岡県警察本部長よりパトロール実施者証を交付された者が1名以上乗車しなければならない。この場合において、当該パトロール実施者証を交付された者は、防犯パトロール中、当該パトロール実施者証及び添田町防犯パトロール協力員証を常に携行するものとする。

2 防犯パトロールを実施する場合は、パトロール実施者証を交付された者を責任者として、2人以上の体制によるパトロール計画を策定し、当該パトロール計画に従い実施するものとする。

3 防犯パトロールを実施する者は、安全第一で一般ドライバーの模範となる運転を心掛け、交通法規を厳守しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、添田町の職員が公務のため必要とする場合は、防犯パトロールに支障がない範囲において、管理責任者の承認を得て防犯パトロール車を使用することができる。

(証票の掲示等)

第9条 防犯パトロールを実施する者は、防犯パトロール中は常に青色回転灯を点灯し、自主防犯パトロール中であることを証する標章を防犯パトロール車の後方から見えるように掲示し、自主防犯パトロール中であることを明確に表示しなければならない。

(車両の点検等)

第10条 防犯パトロール車を使用する者(以下「使用者」という。)は、車両の点検を実施するとともに、使用後は車両内の整理整頓を行うものとし、防犯パトロール終了後、添田町防犯パトロール車運行報告書(様式第3号)により管理責任者へ防犯パトロールの状況等について報告するものとする。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は次のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は貸し付けている防犯パトロール車の返却を指示することができる。

(1) 災害等の事由により、町が防犯パトロール車を使用する必要が生じたとき。

(2) 故障その他の理由により貸し付けることができないとき。

(3) 偽りその他不正行為により防犯パトロール車の使用許可を受けたとき。

(4) この要綱又は使用許可に際して付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が防犯パトロール車を使用させることが適当でないと認めたとき。

(警察への通報等)

第12条 防犯パトロールを実施する者は、特別な権限は付与されていないことを十分自覚し、防犯パトロール中に不審者若しくは不審車両を発見し、又は犯罪を覚知した場合は、直ちに警察へ通報するとともに、不審者若しくは不審車両の監視又は被害者の安全確保等所要の措置を行うものとする。

(事故の処理)

第13条 使用者及び同乗者は、防犯パトロール車を使用中に事故が生じた場合には、法令に定められた措置を講ずるとともに、次の事項を遵守するものとする。

(1) 速やかに町長に報告すること。

(2) 町及び町が契約した保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを、速やかに提出すること。

(3) 町の承諾なく第三者との間に示談をしないこと。

(損害賠償責任)

第14条 防犯パトロール車の使用に関して、第三者に損害を与えた場合は、町が加入している損害賠償保険を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険限度を超える部分の損害又は保険約款の免責事項に該当する損害については、原則として使用者負担とする。

3 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、防犯パトロール車を損傷したときは、原則として、これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 防犯パトロール車を目的外に使用しないこと。

(2) 防犯パトロール車を第三者に貸与しないこと。

(3) 使用者は防犯活動を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その委嘱期間が終了した後も、同様とする。

(4) その他町長が指示すること。

2 使用者が前項各号の事項を遵守しないときは、町長は協力員の委嘱を取り消すことができる。

(貸出台帳の整備)

第16条 管理責任者は、添田町防犯パトロール車貸付台帳(様式第4号)を備え、貸付けの状況を常に明確にしておくものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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添田町防犯パトロール車運用要綱

平成23年8月9日 訓令第9号

(平成23年8月9日施行)