○添田町防犯パトロール協力員に関する規則
平成23年8月10日
添田町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、青少年を犯罪から守るとともに地域から犯罪をなくし、地域防犯力の強化を図り、安全・安心なまちづくりを実現させるため、青色回転灯を使用した防犯パトロール(以下「防犯パトロール」という。)活動を実施する添田町防犯パトロール協力員(以下「協力員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力員の活動)
第2条 協力員は町が所有する防犯パトロール車を使用し、自らの意志に基づき、無償で防犯パトロールを実施する。
2 防犯パトロール車による防犯パトロールは、次に掲げる活動内容とする。
(1) 登下校時における通学路の巡回指導
(2) 広報啓発活動
(3) 犯罪多発箇所又は通学路危険箇所の点検
(4) 子供の保護及び誘導
(5) その他地域防犯力強化のために、町長が特に必要と認める活動
(推進団体の登録)
第3条 地域の防犯活動を推進しようとする団体は、町内を活動拠点とする添田町地域防犯活動推進団体(以下「推進団体」という。)の登録を申し込むことができる。
2 推進団体の登録の申込みをしようとする団体は、添田町地域防犯活動推進団体登録申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 推進団体の規約、会則、定款又はこれらに準ずるもの(以下「規約等」という。)
(2) 推進団体の構成員の住所、氏名等を記した名簿及び個人票
(3) 推進団体が主に活動しようとする日時、場所等を示した活動計画
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、前項の規定により申込書を提出した団体が、地域の防犯活動を推進することが適当と認められる場合は、推進団体に登録するものとする。
4 推進団体の登録期間は、2年間とする。ただし、登録を行った日から当該日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
5 前項の規定は再任を妨げるものではない。
(協力員の委嘱)
第4条 町長は、次に掲げる者のうちから適当であると認める者に協力員を委嘱する。
(1) 推進団体の構成員
(2) 防犯指導員
(3) 少年補導員
(4) その他町長が必要と認める者
(協力員証の交付)
第5条 町長は、協力員を委嘱したときは、添田町防犯パトロール協力員証(様式第2号。以下「協力員証」という。)を交付する。
2 協力員証の有効期限は、交付の日から2年間とする。ただし、登録を行った日から当該日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(協力員の留意事項)
第6条 協力員は、防犯パトロールの目的を十分に理解し、別に定めるところにより、防犯パトロール車を使用し防犯パトロールを行うものとする。
2 協力員は、防犯に関する研修会、講習会等の受講に努めるものとする。
(提出)
第7条 推進団体は、福岡県警察本部長から標章・青色回転灯装備車パトロール実施者証の交付を受けた場合は、その写しを速やかに町長に提出するものとする。
(変更の届出)
第8条 推進団体は、申出事項又は規約等に変更があった場は、速やかに当該変更内容を町長に届け出なければならない。
(協力員の委嘱の取消し)
第9条 町長は、協力員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。
(1) 協力員から申出があった場合
(2) 協力員としてふさわしくないと認める行為があった場合
(3) 協力員を委嘱されたときの要件を欠くに至った場合
(4) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けた場合
(5) 協力員が属する推進団体が解散し、活動を中止し、又は登録を更新しなかった場合
(6) 委嘱の日から6箇月以内に福岡県警察本部長から標章・青色回転灯装備車パトロール実施者証の交付が受けられない場合、若しくは交付を取り消された場合、又はその写しを提出しなかった場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。