○添田町条例の用字、用語等の整理に関する条例

平成23年9月21日

添田町条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する添田町の条例(以下「既存の条例」という。)について、その内容に変更を及ぼさない範囲において用字、用語等を統一した表現に整理することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字用語等の整理)

第2条 既存の条例に使用している用字用語等は、次の各号に掲げるものにより整理するものとする。

(1) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(5) 法令におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(句読点の整理)

第3条 既存の条例の条文において、条文の完結、主語、述語、並列語句の句切り、条件及び条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものにあっては句読点を付け、余分についているものにあっては削る。

(法令等の引用の整理)

第4条 既存の条例に引用している法律、政令及び省令並びに地方公共団体の条例(以下「法令等」という。)の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち、法令等の番号(以下「法令等番号」という。)が付されていないものに法令等番号を付する。この場合において、法令等番号の付し方は、法令等の例による。

2 既存の条例に引用している法令等の条項に法令等の改正に伴い変更があった場合において当該法令等の規定する内容に変更が生じていないときは、現行の条項番号に従い、整理するものとする。

(条、項、号等の表示の整備)

第5条 既存の条例中、条、項、号及び細目の表示に不連続又はその他の不備があるときは、当該表示について所要の整理を行うものとする。

(条文見出しの整理)

第6条 既存の条例中、見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付す。

2 現行の条例中、各条文に付されている見出しについて整理を要するときは、当該条文の趣旨及び内容に則して所要の整理を行うものとする。

(別表及び様式の整理)

第7条 既存の条例中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 既存の条例中の様式において、元号又は個人名があるものについては、その内容を変えることなく削る。

3 既存の条例中、様式において、敬称の「殿」とあるのは「様」に統一する。

(その他の表記及び表現の整理)

第8条 第2条から前条までに規定するもののほか、既存の条例の表記及び表現で統一して改める必要のあるものは、その内容を変えることなく整理するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町条例の用字、用語等の整理に関する条例

平成23年9月21日 条例第23号

(平成23年9月21日施行)