●添田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

平成23年4月1日

添田町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する場合における添田町教育委員会教育長の職務を代理する職員を指定することを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第20条第2項に規定する場合に添田町教育委員会教育長の職務を代理する職員は、添田町教育委員会事務局の課長職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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○添田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則

平成27年3月30日

添田町教育委員会規則第7号

添田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成23年添田町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による廃止前の添田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。ただし、規則第2条中「課長職」を「学校教育担当課長職」と読み替えるものとする。

添田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

平成23年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号