○添田町職員選考採用規程
平成23年3月15日
添田町訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、一般競争試験により適当な職員を確保できない場合に、職員を選考により採用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(選考対象者)
第2条 選考の対象者は、公募及び推薦により、町長が次の各号の者の中から選定する。
(1) 課長、課長補佐職を採用しようとするとき、それにふさわしい資格、経験、能力があると判断される者
(2) かつて公務員であった者、また、当該職種について国等から資格を得ている者で、その職務について経験、能力があると判断される者
(3) 一般職の職員採用試験で合格者がいない場合、成績上位の者
(4) その他、町が特に必要とする職種で一般公募では人員を確保し難いと思われる者
(庁議による推薦)
第3条 庁議は、受験者を推薦することができる。
(選考採用試験)
第4条 職員を選考で採用する場合、町長は、募集期間を設定して公募した者及び庁議が推薦する者について、次の試験を実施する。
(1) 教養試験
(2) 実技試験
(3) 面接口頭試験
(試験の内容)
第5条 各試験は、それぞれの職務について行う。
(合否の判定)
第7条 最終的に合否を判定するために選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、受験者の経歴、経験、試験結果から合否を判断する。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。