○添田町公文書等の写しの交付に要する費用に関する規則
平成23年3月15日
添田町規則第3号
添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第16条及び添田町個人情報保護条例(平成18年添田町条例第8号)第46条第2項の規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 交付する写し | 金額 |
文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙) | 1枚につき50円 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙) | 1枚につき10円 |
印刷物として出力したもの(多色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙) | 1枚につき50円 | |
その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考 用紙については、片面を1枚として算定する。送付に要する経費については、請求者負担とし、郵送料相当による実費とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。