○添田町公文書等の写しの交付に要する費用に関する規則

平成23年3月15日

添田町規則第3号

区分

交付する写し

金額

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番までの用紙)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番までの用紙)

1枚につき50円

電磁的記録

印刷物として出力したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番までの用紙)

1枚につき10円

印刷物として出力したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番までの用紙)

1枚につき50円

その他の公文書又は地方公共団体等行政文書

当該公文書又は地方公共団体等行政文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 用紙については、片面を1枚として算定する。送付に要する経費については、請求者負担とし、郵送料相当による実費とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

添田町公文書等の写しの交付に要する費用に関する規則

平成23年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入/ 税外収入
沿革情報
平成23年3月15日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第18号