○添田町公文書等の写しの交付に要する費用に関する規則

平成23年3月15日

添田町規則第3号

添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第16条及び添田町個人情報保護条例(平成18年添田町条例第8号)第46条第2項の規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。

区分

交付する写し

金額

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙)

1枚につき50円

電磁的記録

印刷物として出力したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙)

1枚につき10円

印刷物として出力したもの(多色刷りで、日本工業規格A列3番までの用紙)

1枚につき50円

その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 用紙については、片面を1枚として算定する。送付に要する経費については、請求者負担とし、郵送料相当による実費とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

添田町公文書等の写しの交付に要する費用に関する規則

平成23年3月15日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入/ 税外収入
沿革情報
平成23年3月15日 規則第3号