○添田町男女共同参画推進条例

平成22年12月20日

添田町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、添田町(以下「町」という。)における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民、事業者、教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する活動に参画する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により、当該者の就業等の環境を害して不快な思いをさせること又は性的な言動を受けた者の対応により、当該者に不利益を与えることをいう。

(4) 事業者 営利、非営利を問わず、町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 男女が、性別により差別的取扱いを受けることなく、個性や能力が十分発揮できる機会が確保されるとともに、男女の個人としての人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度や慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に影響を及ぼさないよう配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、町における政策又は家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における方針の立案や決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動と職場、学校、地域等における社会活動を両立できること。

(5) 子供を安心して産み、育てるため、家庭、地域その他の社会のあらゆる場において、男女が共に積極的に子育てに参画するとともに、その環境づくりへの取組みが推進されること。

(6) 学校教育その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画への理解を深めるための取組みが推進されること。

(7) 男女が、対等な関係の下に、互いに性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、自らの意思が尊重されるとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことについて配慮されること。

(8) 国際社会の動向に留意し、国際的な取組みと協調して推進されること。

(町の責務)

第4条 町は、男女共同参画の推進を主要な施策と位置付け、前条に定める基本理念に基づき、地域の実情を踏まえ男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を総合的に策定し、計画的に実施するものとする。

2 町は、その他の施策の策定、実施についても基本理念に基づき、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

3 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

4 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、町民、事業者及び教育に携わる者(以下「町民等」という。)との協働並びに国及びその他の地方公共団体と協力して取り組むものとする。

(町議会の責務)

第5条 町議会は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、男女共同参画社会についての理解を深め、基本理念に基づき、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、自ら積極的に参画するよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、男女共同参画社会についての理解を深め、基本理念に基づき、男女の対等な参画機会の確保、職場生活と家庭生活などを両立して行うことができる就業環境の整備など、男女共同参画を推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、町の実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育に携わる者の責務)

第8条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画についての理解を深め、基本理念に基づき、男女共同参画が果たす教育の重要性を考慮し、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第9条 誰もが、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において、性別を理由とする権利侵害や差別的取扱いを行ってはならない。

2 誰もが、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 誰もが、配偶者等のパートナーに対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。

(基本計画の策定)

第10条 町長は、男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に係る基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 町長は、基本計画を定めようとするときは、町民等の意見を反映するよう努めるとともに、添田町男女共同参画審議会に意見を求め、その意見を尊重しなければならない。

3 町長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更についてこれを準用する。

(町の審議会等における積極的改善措置)

第11条 町は、町の審議会等の委員を任命する場合には、積極的改善措置を行うことにより、できる限り男女の均等を図るよう努めるものとする。

(町民及び事業者の理解を深める啓発活動)

第12条 町は、情報提供、広報活動などを通じて、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に関する町民及び事業者に理解を深めるよう、適切な啓発活動を行うように努めるものとする。

(町民及び事業者の活動に対する支援)

第13条 町は、町民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する取組みに対し、情報提供、人材育成などの必要な支援を行うように努めるものとする。

(苦情等の申出及び処理)

第14条 町は、次の各号に掲げる苦情又は相談があったときは、関係機関と協議して適切に処理するように努めなければならない。

(1) 実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に対する苦情の処理

(2) 性別による差別的取扱い、その他の男女共同参画の推進を阻害する要因により人権が阻害されたことについての相談

(審議会)

第15条 男女共同参画の推進について、町長の諮問に応じ、調査審議するため、添田町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。

(1) 男女共同参画社会の形成に向けた施策に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に向けた施策の実施状況に関すること。

(組織等)

第16条 審議会は、委員10人以内で組織し、男女委員の割合はそれぞれ10分の4未満であってはならない。

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会議員

(3) その他町長が必要と認めた者

3 組織に会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(2) 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町男女共同参画推進条例

平成22年12月20日 条例第16号

(平成22年12月20日施行)