○添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成22年12月20日

添田町条例第13号

(設置)

第1条 添田町過疎地域持続的発展計画に定められた過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(改正(令3条例第19号))

(定義)

第2条 この条例において「過疎地域持続的発展特別事業」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に基づき地方債の発行が認められた別表に掲げる事業をいう。

(改正(令3条例第19号))

(基金の積立額)

第3条 基金に積み立てる額は、別表のとおりとし、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、事業ごとに積み立てられた額の範囲内において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

(改正(平23条例第20号))

事業名

基金の積立額

1 添田町出産育児奨励金事業

52,000,000円

2 少年アドベンチャー事業

17,500,000円

3 敬老会事業

22,500,000円

4 音楽・芸術鑑賞会事業

22,500,000円

添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成22年12月20日 条例第13号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成22年12月20日 条例第13号
平成23年9月21日 条例第20号
令和3年12月7日 条例第19号