○添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成22年12月20日
添田町条例第13号
(設置)
第1条 添田町過疎地域持続的発展計画に定められた過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(改正(令3条例第19号))
(定義)
第2条 この条例において「過疎地域持続的発展特別事業」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に基づき地方債の発行が認められた別表に掲げる事業をいう。
(改正(令3条例第19号))
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町過疎地域持続的発展特別事業基金条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(改正(平23条例第20号))
事業名 | 基金の積立額 |
1 添田町出産育児奨励金事業 | 52,000,000円 |
2 少年アドベンチャー事業 | 17,500,000円 |
3 敬老会事業 | 22,500,000円 |
4 音楽・芸術鑑賞会事業 | 22,500,000円 |