○添田町通学バス利用及び運行に関する規則

平成22年2月23日

添田町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中学校統廃合による生徒の通学の利便を図るため、本町が所有する通学バスの利用及び運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 通学バスの管理、運営は、町長が行う。ただし、町長は適当であると認められる団体等がある場合は、その管理及び運行を当該団体に委託することができる。

(利用対象)

第3条 この規則により通学バスを利用できる者は、中学校に在籍する旧津野中学校区及び旧英彦中学校区の生徒で、通学バスを利用することが適当と認められた者とする。

(許可申請)

第4条 前条の規定により通学バスを利用する生徒の保護者は、通学バス利用許可申請書(様式第1号)を学校長に提出し、学校長経由で、教育長の許可を受けなければならない。

(許可証明書)

第5条 教育委員会は前条の申請内容を審査し、通学バスに乗車する生徒に対し、通学バス乗車許可証明書(様式第2号)を交付する。

(運行)

第6条 通学バスの運行は、授業及び部活動のための登下校に運行する。

(運行路線)

第7条 通学バスの運行路線については、教育委員会要綱で定めるものとする。

(改正(平22教委規則第3号))

(乗車場所)

第8条 通学バスの乗車場所については、教育委員会要綱で定めるものとする。

(改正(平22教委規則第3号))

(通学以外の使用)

第9条 次に該当する場合は、通学バスを一時使用することができる。

(1) 生徒の登下校に支障がなく教育上必要があると認めた生徒のために使用するとき。

(2) その他、非常変災等のため緊急に使用する必要が生じたとき。

(3) 特に教育長が必要と認めたとき。

(使用許可)

第10条 前条に該当する場合は、学校長は、通学バス使用許可申請書(様式第3号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(運行時間等)

第11条 通学バスの運行時間は、学習計画に基づき学校長が定める。

(路線の変更)

第12条 第7条の運行路線を離れて運行する場合は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(運営委員会)

第13条 通学バスの正常な運行及び有効な利用を協議、調整するため、添田町通学バス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 委員会は、委員10人以内をもって組織し、教育委員会が任命する。

(2) 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(3) 委員が欠けた場合、後任の委員の任期は前任者の在任期間とする。

(4) 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日教委規則第3号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

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添田町通学バス利用及び運行に関する規則

平成22年2月23日 教育委員会規則第2号

(平成22年9月1日施行)