○添田町立小学校及び町立中学校の通学区域に関する規則

平成21年9月15日

添田町教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、添田町立小学校(以下「小学校」という。)及び町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域(以下「校区」という。)について定めることを目的とする。

(校区)

第2条 小学校及び中学校の校区は、別表のとおりとする。

2 児童及び生徒は、その居住地の属する校区の小学校又は中学校に就学するものとする。

(特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、教育委員会において特にやむを得ない事由があると認めたときは、校区外の小学校又は中学校に就学することができる。

(改正(令7教委規則第2号))

(校区外就学の申請)

第4条 前条の規定により、校区外の小学校又は中学校に就学しようとするものは、教育委員会に校区外就学承諾願を提出し、その許可を受けなければならない。

(改正(令7教委規則第2号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令7教委規則第2号))

小学校

学校名

通学区域

添田町立添田小学校

添田町内全域

中学校

学校名

通学区域

添田町立添田中学校

添田町内全域

添田町立小学校及び町立中学校の通学区域に関する規則

平成21年9月15日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成21年9月15日 教育委員会規則第1号
平成22年2月23日 教育委員会規則第1号
平成26年3月18日 教育委員会規則第6号
令和7年2月13日 教育委員会規則第2号