○添田町農機具保管等施設設置条例
平成22年3月17日
添田町条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、添田町農機具保管等施設(以下「農機具保管等施設」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 耕作放棄地の解消及び抑制を図ることにより、もって雇用の創出及び地域農業振興に資するための一環として、農機具保管等施設を次のとおり設置する。
所在地 添田町大字中元寺884番地の18
(使用の許可)
第3条 農機具保管等施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
3 町長は、農機具保管等施設の管理上において必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
(使用者の責務)
第4条 使用者は、農機具保管等施設を善良に管理するとともに、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第5条 使用者は、農機具保管等施設の全部又は一部を第三者に貸し付け、又はその使用する権利(以下「使用権」という。)を譲渡してはならない。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、農機具保管等施設を破損し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害等やむを得ない理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは農機具保管等施設からの撤退を命じることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。