○添田町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年9月1日

添田町要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、添田町国民健康保険条例(昭和34年添田町条例第6号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金の支給について、出産する被保険者の属する世帯の世帯主が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として事前に出産育児一時金の支給を申請し、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、出産に伴う費用負担を軽減することを目的とする。

(申請者の要件)

第2条 医療機関等を代理人として出産育児一時金の支給を申請することができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 出産育児一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主であること。

(2) 国民健康保険税を滞納していないこと。

(交付申請)

第3条 医療機関等を受取代理人として出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、出産予定日の1箇月以内に、町長に対し次に掲げる書類を提示し、添田町国民健康保険出産育児一時金請求書(別記様式)(以下「請求書」という。)により交付申請を行うことができる。

(1) 国民健康保険被保険者証(被扶養者が出産する場合にあっては被扶養者の健康保険被保険者証を含む。)

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

(請求書の交付)

第4条 町長は、前条の交付申請を受け付けた場合は、申請者が第3条の規定に該当するか否かを審査し、該当していると認めたときは、請求書の交付を行うものとする。

2 請求書の交付後に被保険者等が資格喪失等により出産育児一時金支給対象者でなくなった場合や、医療機関を変更した場合は、交付を取り消すものとする。

(出産育児一時金の支給)

第5条 受取代理人となった医療機関等は、出産後、被保険者に分娩費請求書及び出生証明書の交付を行うとともに、その写し及び請求書を町長に送付するものとする。

2 町長は、前項の文書の受領後、速やかに出産育児一時金を医療機関等に支給するものとする。

3 医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額が出産育児一時金の額を下回る場合は、出産育児一時金のうち当該費用に相当する額を医療機関等に支払うものとし、残額を被保険者等に支給するものとする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

画像

添田町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年9月1日 要綱第4号

(平成19年10月1日施行)